宿泊施設
宿泊施設利用補助金
対象者
被保険者および被扶養者
目的
「保養を目的とした宿泊」に対して利用料金の一部補助をしています。
出張や研修における宿泊は対象外です。
利用期間
4月~翌3月を年度とし、2回(2泊)まで支給します。
年度を越えての申請はできません。
補助金額
- ①被保険者・被扶養者である配偶者
1泊につき宿泊実費の8割で3,000円を限度として支給します。 ②その他の被扶養者
1泊につき宿泊実費の8割で2,000円を限度として支給します。
- ※利用者1人当たりの支給額の100円未満は切り捨て
- ※宿泊実費=宿泊代+食事代+税(食事代=宿泊施設での1泊2日まで)
申請等
- 【国内】
・「宿泊施設利用補助金請求書」
・「本人名義の領収書」(原本)
・領収書で1人当たりの1泊料金がわからない場合は「宿泊証明証」を提出してください。 - 【海外】
・「宿泊施設利用補助金請求書」
・「パスポートの入・出国コピー」
・「本人名義の領収書」(原本)
・「行程表の写し」
補助できない場合
・乳幼児等で宿泊料を要しないとき
・会社用務で出張し旅費などで補助に支給を受けたとき
・会社より慰安旅行などで補助に支給を受けているとき
・キャンプやウィークリーマンションなどの宿泊代として計上されない宿泊所