他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
業務委託のお知らせ
当健康保険組合は、「負傷原因の照会」及び「第三者の行為による傷病届の事務処理を下記事業者に委託いたしました。
該当される方については、下記事業者から「負傷原因の照会文書」等が送付されますので、回答書や届出など必要書類の提出にご協力をお願いいたします。
また今後、これらに関して文書や電話等で確認・連絡がされる場合がありますので、ご対応・ご協力をお願いいたします。
《委託先事業者》
会社名:ガリバー・インターナショナル株式会社
所在地:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2
連絡先:求償係直通 TEL 03-3527-3728
自動車事故にあったら
- STEP1できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 - STEP2加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。 - STEP3警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 - STEP4示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、委託先事業者(ガリバー・インターナショナル株式会社)へご相談ください。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、お勤め先の事業所担当者へお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。





