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あんまマッサージ・はり、きゅう(あはき)にかかる療養費の申請方法の変更について
令和元年8月1日
ロッテ健康保険組合
あんまマッサージ・はり、きゅう(あはき)にかかる療養費の申請方法の変更について
標記の件、療養費の支払い方法を令和元年(2019年)9月施術分より「償還払い」とさせて頂きます。
※ 償還払い(健康保険法第87条 健康保険法施行規則第66条)
患者は施術料全額を施術所で支払い、療養費は被保険者等からの申請と領収書原本等の提出に
基づき被保険者または患者に支給されるもの ※法令上支払い方法の原則
(ご本人が10割施術所に支払 → 健保へ7割を請求する方法)
1.変更内容
令和元年(2019年)9月施術分より、償還払いでの支払い方法となります。
(窓口で施術料の全額を支払った後、被保険者が健保組合に療養費の申請を行う方法)
※なお、現在受療している施術者へ『令和元年9月施術分よりロッテ健保組合が償還払いの
支払い方法になった』という旨をお知らせください。
2.申請方法
①施術料の全額を施術所窓口で支払い「領収書」を受け取ります。
②施術者等に施術内容等の証明を受けます。(当健保指定「療養費支給申請書」内に記入)
③以下の書類を揃え、事業所健保担当者経由で、当健保組合にご提出ください。
●あはき療養費支給申請に必要となる書類等●
□ 『療養費支給申請書』(当健保指定版)
『はり、きゅう用』または『あん摩・マッサージ・指圧用』の該当するものに記入。
「施術内容欄・施術証明欄は施術者」「それ以外の項目は申請者(被保険者)」が記入します。
□ 『領収書原本』(全額自己負担額の記載、患者氏名、施術日、領収印のあるもの)
□ 『医師の施術同意書(原本)』
※初療日から6か月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、医師の診察のうえ
施術同意(再同意)を受けることが必要です。
また、同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意書の添付は省略または
医師同意書(写し)の添付で差し支えありません。
□ 『施術報告書(写し)』
※施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した当該書類の
写しを確認のため添付してください。
□ 『往療状況確認書』
※往療の施術を受けた場合には、施術者等へ『往療状況確認書』の記入を受け申請書に添付を
してください。この用紙は当健保組合へご請求ください。
□ 『1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(原本)』
※該当する場合、施術者等が発行した当該書類を添付してください。
3.その他注意事項
※暦月ごとに申請してください
※当健保組合において審査のうえ、支給決定を行います。
※医療機関との併用確認等のため、支給はおよそ施術月より4~5ヶ月後となります
4.留意事項
・令和元年(2019年)9月施術分以降、施術者等からの申請があったものは、委任した被保険者へ
申請書を返却させていただきます。お手数ですが、償還払い(領収書(原本)等の添付)の手続きにより
再申請をしてください。
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【健康保険でかかれる範囲】
① はり、きゅう
療養費の支給対象となる疾病は、主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます。
- 神経痛
- リウマチ
- 頸腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頚椎捻挫後遺症
- ※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては上記以外でも認められることがあります。
- ※支給対象の疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で受けている場合は、支給対象外となります。
② あんま・マッサージ・指圧
療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする場合に限られます。
- ※筋麻痺・片麻痺の緩解措置や関節可動域の拡大等、症状の改善を目的とした医療用マッサージが支給対象となります。疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は療養費の支給対象となりません。
- ※同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを受けている場合は、支給対象外となります。
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