12347※1 被保険者と扶養認定を受ける人が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。※2 扶養認定を受ける人が次のいずれかに該当する場合は「180万円未満」です(収入には公的年金も含まれます)。・60歳以上の人 ・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。* 被保険者と扶養認定を受ける人との同居の確認については、原則、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求めることがあります。●けんこうほけんGUIDE添付書類次のいずれか・戸籍謄本または戸籍抄本・住民票 ※1(提出日から90日以内に発行されたものを提出してください)年間収入が「130万円未満 ※2」であることを確認できる課税証明書等の書類仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類・振込の場合…預金通帳等の写し・送金の場合…現金書留の控え(写し)外国において留学をする学生外国に赴任する被保険者に同行する者観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者被保険者が外国に赴任している間に、当該被保険者との身分関係が生じた者上記以外でも、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者国内居住要件の例外添付の省略ができる場合証明書類続柄の確認収入の確認・ 扶養認定を受ける人が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき ※3・16歳未満のとき・16歳未満のとき・16歳以上の学生のとき査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し出生や婚姻等を証明する書類等の写し厚労省保険局に相談しつつ個別に判断●被扶養者の申請には添付書類が必要です 扶養認定を受ける人が被保険者と同居している場合は1・2を、別居している場合は1・2・3を、日本国内に住所を有していない場合は4を添付してください。被扶養者の申請をするときの添付書類一覧目的国内居住要件の例外と証明書類 令和2年4月より、原則として国内居住が被扶養者の要件となりました(一定の例外あり)。
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