令和5年10月から被扶養者が「年収の壁」(年収130万円)を超えて働いても「一時的な収入増」という事業主の証明があれば、被保険者(配偶者等)の扶養のままでいることも可能になりました。また、年収106万円の壁を超えた場合は、社会保険料の支払いが発生しても手取り収入を減らさずに働けるようになりました。詳しくは下記のサイトをご参照ください。※2年間限定の措置年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html●けんこうほけんGUIDE 健康保険では、被保険者だけでなく、下記の条件を満たしている家族も加入でき、保険給付を受けることができます。3.被扶養者(家族)の収入の範囲 年間収入が130万円未満(60歳以上および身障者は180万円未満)で、なおかつ、同居の場合は、被保険者の収入の1/2未満であること、別居の場合は、別居家族の年間収入を上回る仕送りをしていること。4.日本国内に居住していること。ただし、以下は例外。①外国において留学をする学生②外国に赴任する被保険者に同行する者③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者⑤ ①から④までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者被扶養者(家族)の認定も受けてください。 加入後、子どもが生まれたり、被扶養者が増えたりしたとき、就職や別居、死亡などで被扶養者でなくなった場合は、5日以内に「被扶養者(異動)届」に保険証等をそえて届け出てください。1.被保険者の収入によって生活している。2.被保険者からみて一定の範囲内の親族。 〈P.6の図〉をご覧ください。 加入の際、被扶養者となる人がいる場合は、「被扶養者(異動)届」を提出し、5被扶養者の条件被扶養者異動の届出は5日以内に(家族)被扶養者
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