※ 第2号被保険者の『介護保険被保険者証』は全員には交付されません。要支援・要介護の認定を受けた人と交付申請をした人に限られます。●保険証をなくしたとき● 扶養家族に異動があったとき● 被保険者の氏名や扶養家族の氏名に変更訂正等があったとき● 被保険者の住所が変更になったとき● 被保険者の資格を喪失したとき● 保険証の記載事項に変更があったとき● 保険証の有効期間を経過したとき● 死亡・転出等の理由で被保険者の資格を喪失したとき● 要介護認定の有効期間を経過したとき経過する60日前から30日前までの間に「滅失届」を、提出してください「被扶養者(異動)届」に必要な場合は添付書類をそえて提出してください「氏名変更届」に変更があった方の保険証等をそえて提出してください「住所変更届」を提出してください喪失手続きは事業所がします。被保険者は保険証等を事業所に返してください市町村に保険証をそえて届け出てください市町村に提出して検認または更新を受けてください(保険証は使用できません)市町村に保険証を返してください市町村に保険証を提出し、更新を受けてください※事業所の健保担当を経由して※市町村が窓口です58健康保険介護保険ただちに5日以内に5日以内にただちに5日以内に14日以内にすみやかにただちにこんなときに、こんな届出を
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