健保ガイド
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14任意継続被保険者については16.退職後の健康保険・P.36をご覧ください。雇用される人は被保険者となります)。 健康保険に加入している人を被保険者といいます。 健康保険法では常に一定の従業員を使用する会社などで働く人たちは、すべて健康保険に加入することになっています。 みなさんは入社した日から被保険者となり、退職または死亡した日の翌日に、その資格を失います。 また、短時間労働者(パート勤務者など)も、勤務先の従業員が51人以上で、週の所定労働時間が20時間以上などの要件を満たす場合は、被保険者となります。会社に入ったとき、事業所が行います。・ 臨時に2ヵ月以内の期間を定めて雇用される人(定めた期間を超えて引き続き雇用されるようになったときは、その日から被保険者となります)。・ 日々雇い入れられる人(1ヵ月を超えて引き続き・所在地が一定しない事業所に使用される人・75歳以上の人(後期高齢者医療の被保険者)加入手続き(本人)被保険者になれない人被保険者健康保険に加入する人

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