3保険給付●かいごほけん57申請・認定・給付について、詳しくはお住まいの市町村担当課へお問い合わせください 保険給付は、原則として介護サービスという「現物給付」の形で行われます。給付は設定された「要介護度」によって支給限度額があります。「要支援」に認定された場合は、保健師によってプランが作成される介護予防サービスの対象となります。また、「自立」の人も、「地域支援事業」という形で介護予防に関するサービスを受けられます。※ 「要支援1、2」の人を国の介護保険制度から外して市町村の事業に移すことや、所得の高い人の自己負担額を引き上げる(所得の低い人は引き下げる)ことなどについて、平成27年4月より順次施行されています。GUIDE保険給付のしくみ地域密着型サービス このほかに夜間対応型訪問介護や認知症対応型通所介護など、地域の特性に合わせて設立された地域密着型サービスが利用できます。受けられるサービスは市町村によって異なります。被保険者の自己負担 介護サービスを利用する際、被保険者は…・利用料の1割を自己負担します。(一定以上の所得がある人は2割または3割)・施設サービスを利用する場合は食費、居住費や日用品代を別途自己負担します。・その他早朝・夜間・深夜・送迎などの保険外のサービス料を自己負担することがあります。※なお、自己負担が著しく高額にならないよう、一定の上限額が設定され負担の軽減が図られます(低所得者ほど軽減されるしくみ)。
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