●けんこうほけんGUIDEします。(訪問看護療養費) 前期高齢者は、従来どおり健康保険などの医療保険制度に加入します。したがって、保険給付や医療費の支給等は変更ありません。 前期高齢者の人数は医療保険制度の保険者(健康保険組合等)で異なるため、各保険者の加入数に応じて保険者間の負担の不均衡を調整する制度となります。調整は社会保険診療報酬支払基金から保険者に前期高齢者交付金を交付することにより行われます。そして、支払基金は前期高齢者交付金として保険者から前期高齢者納付金を徴収します。所得者は3割)を自己負担します。※介護保険の認定を受けた人は、原則として介護保険の給付が優先します。43マイナ保険証を利用せず70〜74歳の人が診療を受ける場合は、資格確認書と「健康保険高齢受給者証」を提示してください。かかった医療費に対し、70〜74歳は医療費の2割(現役並み所得者は3割)、65〜69歳は3割を自己負担します。高額療養費の自己負担限度額についてはP.30〜31を参照してください。※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となります※2024年12月2日以降、高齢受給者証は、それ以前に発行された有効な保険証を持つ方に交付 訪問看護を受ける場合(P.19)、65〜69歳は費用の3割、70〜74歳は費用の2割(現役並み 緊急に治療が必要で、保険医療機関等にかかれないときなど、本人が医療費を一時立て替え払いをしたときは、後日、健保組合等に請求し払い戻しを受けることになります。診療の受け方と自己負担訪問看護を受けるとき医療費の支給を受けるとき前期高齢者医療制度
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