健保ガイド
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(訪問看護療養費) 健康保険の保険証等は返納し、新たに市(区)町村から「後期高齢者医療被保険者証」が配付されます。医療機関等へはこれを提示し、かかった医療費の原則として1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します(窓口の自己負担2割については、P.40欄外参照)。高額療養費の自己負担限度額についてはP.31を参照してください。 後期高齢者医療の保険給付には、次のようなものがあります。 訪問看護を受ける場合(P.19)、費用の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します(窓口 緊急に治療が必要で、保険医療機関等にかかれないときなど、本人が医療費を一時立て替え払いをしたときは、後日、市(区)町村の窓口で手続きができます(健康保険の療養費と同様の扱い)。42①療養の給付②入院時食事療養費③入院時生活療養費④保険外併用療養費⑤療養費⑥訪問看護療養費⑦特別療養費⑧移送費⑨高額療養費・高額介護合算療養費⑩傷病手当金等※※⑩については、都道府県後期高齢者医療広域連合の条例により行われる場合があります。の自己負担2割については、P.40欄外参照)。※介護保険の認定を受けた人は、原則として介護保険の給付が優先します。診療の受け方と自己負担保険給付訪問看護を受けるとき医療費の支給を受けるとき20高齢者医療制度

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