75歳以上の人のうち、現役並み所得者以外であって、一定所得以上(※)であるものの窓口負担は2割となります。※ 一定所得とは課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上)マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証や限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。 70歳以上の高齢者については、70歳未満の人とは異なる自己負担割合が設定されています。 現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)は3割負担となります。ただし現役並み所得者であっても被保険者の年収が383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者がいて合計年収が520万円未満である場合は、2割負担となります。 75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に移り、自己負担は1割となります。70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていましたが、2024年12月2日以降は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました。(2025年12月1日までは有効な保険証を保有する方について交付可) 原則として、70〜74歳の高齢者は医療費の2割を自己負担することになります。40▶高齢受給者証◀自己負担割合●75歳以上で新たに現役並み所得者となった場合後期高齢者医療制度では(P.41参照)、被保険者のみの所得および収入により現役並み所得者について判定します。後期高齢者医療制度で新たに現役並み所得者となった場合、高額療養費の自己負担限度額は一般並みに据え置かれます。この場合、現役並み所得者とは課税所得145万円以上、かつ年収383万円以上の単身世帯の被保険者、または同一世帯に属する70〜74歳の人も含めた年収が520万円以上の人をさします。健康保険高齢受給者証自己負担割合1970歳以上の人の
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