健保ガイド
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AA123456789123456234(1健康保険組合からa 控除の対象となるb 給付金・保険金など(補てんされる主なもの))毎年1月から3月15日 税務署に直接書類を持参する、書類を郵送する、電子申告システム(e-Tax)を利用するのいずれか③必要書類など 医療費通知、医療費控除の明細書、確定申告書、源泉徴収票医療機関への支払い診療代・入院代など義手・義足・松葉杖・義歯などの購入費出産のために実家に帰った交通費の給付①期  間 ②方  法 市販薬の購入費治療を目的とした医薬品6ヵ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師が必要と認めた場合)健康診断・人間ドック美容整形・歯矯正生命保険・損害保険からの傷害保険金や医療保険金通院費用電車、バスなどを利用した通院交通費介護費用ケアプランに基づいた在宅介護費用(医療系在宅サービスの併用が条件)通院のために使った自家用車のガソリン代各自治体の行っている、乳幼児等の医療費の補助金※医療費控除について詳しくは居住地の税務署にお問い合わせください。39介護老人保健施設の入所費助産所の費用治療を目的としたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費クアハウスの費用(医師が必要と認めた場合)出産費用定期健診、通院費用なども含む病気予防のための医薬品・健康食品購入費治療を目的としないメガネ・補聴器などの購入費事故などで加害者から受ける補てん金●けんこうほけんGUIDEその年に支払った医療費■10万円または所得の5%(どちらか少ない額)左記期日以降でも5年間受け付けていますが、なるべく早く申告しましょう保険金などで補てんされる金額 ■医療費控除額(最高200万円) 1年間に家族を含めて支払った医療費の合計が10万円以上か、所得の5%以上であれば200万円までが課税対象である所得から控除されます。 これは所得税の計算をするときに1年間に支払った医療費の金額を所得から差し引き、その額で所得税を計算することになり、年末調整と同じように給与から納めた税金の一部が戻ってくることになります。 1年間とは1月1日から12月31日までです。 なお、セルフメディケーション税制(平成29年1月1日〜令和8年12月31日)との同時利用はできません。10主なもの控除の対象とならない主なもの医療費控除の申請・必要書類など18医療費控除

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