●けんこうほけんGUIDE 退職により健康保険を喪失した場合、一般的に①家族の健康保険の被扶養者になる、②任意継続被保険者になる、③国民健康保険の被保険者になる、の3つが想定されますが、多くの方が悩まれるのは「②と③のどちらが良いか」というものです。 保険料額は、任意継続被保険者であればP.36の記載通りですが、国民健康保険では前年の所得等により計算されますので、それを踏まえ比較検討し決めることになります。※入院時の食費等は別途自己負担となります。 我が国では国民の誰もが健康保険に加入することになっています。ほかの健康保険組合等に加入しない人や任意継続被保険者への加入を選択しなかった(または、できなかった)人は、国民健康保険に加入することになります。 加入手続きの窓口は、居住地の市(区)町村国保担当課となります。が被保険者となります。 健康保険組合に加入している家族の収入により生計を維持するような場合には、その家族が加入している健康保険組合の被扶養者になります。ただし、被扶養者となるためには、その健康保険組合の認定基準をクリアする必要がありますので、詳しくはその家族の加入している健康保険組合へお問い合わせください。 市(区)町村によって異なります。(前年の所得等により計算されます) 国民健康保険には被扶養者という考え方はなく、世帯単位で加入することになり、家族全員 加入者は医療費の3割(通院・入院※・訪問看護とも)を自己負担します。37保険料被扶養者保険給付国民健康保険に加入する家族が加入している健康保険組合の被扶養者になる
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