健保ガイド
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出産死亡死亡したとき退職したあと病気・ケガのとき移送のとき対象者病気・ケガ介護保険●けんこうほけんGUIDE退職するときに傷病手当金の支給を受けていた人は、引き続き支給を受けられる(支給開始から通算で1年6ヵ月。但し、1年以上の被保険者期間が必要)。 P32退職後6ヵ月以内に出産した場合は出産育児一時金が支給される。退職するとき出産手当金を受けていた場合は引き続き支給される。 P32退職後3ヵ月以内に死亡したとき、傷病手当金・出産手当金を受けている間またはこれらを受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときは埋葬料(費)が支給される。 P32(家族療養費) P18保険証等を病院、診療所へ提示。自己負担は3割(義務教育就学前の乳幼児は2割)。(家族高額療養費) P30、31被保険者本人の高額療養費と同じ扱い。(入院時食事療養費※) P19被保険者本人と同じ扱い。(入院時生活療養費※) P19被保険者本人と同じ扱い。(家族訪問看護療養費) P19在宅患者(介護保険受給者除く)が医者の指示により訪問看護を受けたとき、その費用の3割を負担する。(保険外併用療養費) P22、23家族療養費として支給される。(第二家族療養費) P24、25被保険者本人と同じ扱い。(家族移送費) P26被扶養者を移送した場合は、支払った額の範囲内で支給される。(家族出産育児一時金) P291児につき原則50万円を支給。(家族埋葬料) P29  5万円。1ヵ月21,000円以上の医療費(レセプト1件につき)を窓口で支払ったものが複数あるときは、その一部負担金等を世帯で合算して高額療養費の自己負担限度額を超える部分が、合算高額療養費として支給される。 P30健康保険の自己負担と介護保険の自己負担の年間合計額が限度額を超えた場合、被保険者からの請求により超えた額に相当する金額が支給される。 P31※退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人に適用※家族療養費として支給こんなときに(給付の種類)傷病手当金を受けるとき※出産したとき※死亡したとき病気やケガで診療を受けたとき療養費払いをするとき患者を移動させたいとき扶養家族が出産したとき算合高額療養費高額介護合算療養費法  定  給  付(法律で定められている給付)5万円病院窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養費にかかる標準負担額は除く)から20,000円を差し引いた額が支給されます(500円未満切り捨て、500円単位で支給)。※本人からの申請は不要です。1児につき1万円2万円自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時食事療養費にかかる標準負担額は除く)から1件あたり20,000円を差し引いた額が支給されます。 ※本人からの申請は不要です。付  加  給  付(健康保険組合独自の給付)35被保険者(本人)の場合被扶養者(家族)の場合被保険者(本人)・被扶養者(家族)とも

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