健保ガイド
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●けんこうほけんGUIDE 第三者によって発生した事故の場合は、法律上の問題がからんできますので、示談をする前に必ず健康保険組合へご連絡ください。 業務上または通勤途中の事故の場合は健康保険ではなく、原則として労災保険となります。ただし、ご自身の役職により適用が異なるなど、判断が難しい場合もあるため、事業所の担当者にご連絡ください。 「第三者行為による傷病届」に事故証明書・念書などをそえて、事業所窓口を通じて健康保険組合へ提出してください。 自動車事故をはじめ、第三者の行為で、病気やケガをしたときも健康保険で治療が受けられます。 ただし、この場合できるだけ早く健康保険組合へ届け出ることになっています。 他人にケガなどをさせた人は法律により、その賠償責任を負うことになっており、これについては健康保険で治療を受けた場合も同様です。このため健康保険組合は治療費等のうち、自己負担分を除く保険適用(給付)分について、本来加害者が当然負担しなければならない費用を一時立て替えている、という状況になります。 届け出を受けた健康保険組合は、被害を受けた被保険者・被扶養者が持っている治療費等(保険適用分)についての損害賠償の権利を健康保険組合に移し、第三者(加害者)に費用の返還を求めていくことになります。 交通事故以外にも、工事現場のそばを通ったとき何か落ちてきてケガをしたり、他人の飼い犬にかまれたときなども該当します。33ご注意病気やケガをしたとき15第三者の行為により

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