●けんこうほけんGUIDE■ 家族出産育児一時金付加金1児につき1万円■埋葬料(費)付加金5万円■家族埋葬料付加金2万円※産休期間中は出産手当金の給付対象期間につき、傷病手当金の給付はありません。*ただし、出産を行う分娩機関が「産科医療補償制度」に未加入の場合は48万8千円となります。 直接支払制度・受取代理制度を希望する場合、希望しない場合ともに、被保険者の出産育児一時金の手続きと同じ方法です。 「出産手当金請求書」に医師、助産師、または市(区)町村長の証明を受けるほか、事業主から会社を休んだ証明とその間の給与支給状況の証明を受け、事業所窓口を通じて健康保険組合へ提出してください。 事業主へ産休・育休の申し出をしてください。 「埋葬料(費)請求書」に死亡診断書、市(区)町村長の埋葬許可書(写)のいずれかを添付、または事業主の証明を受け、埋葬費の場合はさらに埋葬にかかった費用の領収証をそえて、事業所窓口を通じて健康保険組合へ提出してください。 本人の「埋葬料」請求の場合と同じです。 出産のため会社を休み、給料がもらえないと出産手当金きには、その間の生活保障の意味で産前42日(多胎妊娠の場合は98日)産後56日の期間内で、仕事につかなかった日1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。標準報酬日額は、被保険者期間のうち支給開始直前1年間の標準報酬月額を平均し30で割った額です。また、出産した日が予定より遅れた場合は、その期間についても支給されます。 産前産後休業期間中・育児休業期間中(P.11)保険料の免除は健康保険料と介護保険第2号被保険者(P.54)の介護保険料、厚生年金保険料(被保険者・事業主負担分とも)が免除されます。資格はそのままで、すべての給付が受けられます。 被扶養者である家族が出産したとき1児につき50万円* 被保険者が死亡して、その人の家族が埋葬したとき、埋葬料として5万円が支給されます。その人の家族がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に対し、上限5万円が埋葬費として支給されます。 被扶養者が死亡したとき、被保険者に対し家族埋葬料として5万円が支給されます。29家族出産育児一時金埋葬料(埋葬費)家族埋葬料家族の出産本人の場合家族の場合したとき12死亡
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