*ただし、出産を行う分娩機関が「産科医療補償制度」に未加入の場合は48万8千円となります。●直接支払制度・受取代理制度を希望する場合 被保険者が希望すれば、分娩にかかった費用を健康保険組合が直接分娩機関に、出産育児一時金の支給額のうちから支払うことができる措置として直接支払制度・受取代理制度が設けられています。これは、まとまった現金が手元になくても安心して出産できるというメリットがあります。 分娩にかかった費用が出産育児一時金の額を上回った場合は、上回った額を被保険者が負担することとなります。下回った場合は、分娩機関に支払った費用の残りの額が健康保険組合より被保険者へ支払われます。 どちらの制度(直接支払制度・受取代理制度)を導入しているか、あらかじめ分娩機関にご確認ください。■出産育児一時金付加金1児につき1万円❶ 「直接支払制度合意文書」を分娩機関、被保険者の間で作成し、❷健康保険組合より分娩機関にかかった費用が支払われます。❶ 分娩機関に「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に必要事項を記載してもらい、母子手帳の写しなど出産予定日を証明する書類をそえて、事前に健康保険組合に申請します。❷健康保険組合より分娩機関にかかった費用が支払われます。 「出産育児一時金請求書」に医師、助産師または市(区)町村長の証明を受け、「出産時の領収証(産科医療補償制度加入を証明するスタンプが押印されているもの)」(写)をそえて、事業所窓口を通じて健康保険組合へ提出してください。とり交わします。 健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付(現物給付)の対象とはなりません。異常分娩の場合は病気として扱われます。28直接支払制度を希望する場合受取代理制度を希望する場合1児につき50万円*出産育児一時金●直接支払制度・受取代理制度を希望しない場合出産とは被保険者の出産したとき11出産
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