8療養費払いを 「療養費支給申請書」に代金領収証と保険医の意見書をそえて、事業所窓口を通じて健康保険組合へ提出してください。 「療養費支給申請書」に診療内容の記入されている証拠書類(担当医師の証明があるもの)・領収証をそえて、事業所窓口を通じて健康保険組合へ提出してください。療養費海外で診療を受けた場合コルセット等治療用装具先進医療等を受けたときの保険外併用療養費柔道整復師の施術代輸血(生血)の血液代はり、きゅう、マッサージ代小児用の治療眼鏡・コンタクトレンズ保険証等を提示すれば、健康保険で治療できることが原則ですが、次のような場合は、本人が現金で支払い、あとで健康保険組合に請求し給付を受けることになります。このような制度を療養費払いといいます。 旅行先で急病になり、保険証等がないため自費による診療を受けた場合、またはやむを得ず保険扱いをしていない診療所にかかった場合などです。海外で急に病気になったときも同様です(P.25⑤参照)。 コルセット等治療用装具を必要とする場合は本人が一時代金を支払い、請求により健康保険組合から基準の費用が給付されます。24 やむを得ない事情で保険診療を受けられなかった場合❶❷❸❹❺❻❼❽養❶療費(第二家族療養費)❷ コルセット等治療用装具するとき
元のページ ../index.html#26