医療費の3割を自己負担します。残り7割は健康保険組合が負担します。5保険給付の■一部負担還元金病院窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養費にかかる標準負担額は除く)から20,000円を差し引いた額が支給されます(500円未満切り捨て、500円単位で支給)。【例】自己負担(窓口支払い)が、24,980円ならば4,500円が付加金として健保より支払われます。※本人からの申請は不要です。■家族療養費付加金病院窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養費にかかる標準負担額は除く)から20,000円を差し引いた額が支給されます(500円未満切り捨て、500円単位で支給)。※本人からの申請は不要です。70〜74歳の被保険者・被扶養者は医療費の原則2割を自己負担します。75歳以降の後期高齢者医療制度に属する人は1割を負担します。一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割の自己負担となります(以下、本誌記載の自己負担割合のうち特に記述のない場合は同様です)。 保険給付は被保険者、被扶養者それぞれ同額です(義務教育就学前を除く)。また、全額負担しておいて後日給付を受ける場合もあります。被保険者が病気やケガをしたとき、病院や診療所に保険証等を提出すれば、医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができます。これを「療養の給付」といいます。被扶養者が病気やケガをしたとき、病院や診療所に保険証等を提出すれば、医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができます。これを「家族療養費」といいます。18●本人・家族が診療を受けるときの給付療養の給付(本人)(家族)被保険者の自己負担被扶養者の自己負担70歳以上の人の自己負担 医療費の3割(残り7割は健康保険組合負担)を自己負担します。※義務教育就学前の乳幼児は2割となります。家族療養費内容
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