▼▼▼▼●けんこうほけんGUIDE故意の犯罪行為または故意に事故(病気・ケガ・死亡など)を起こしたとき正当な理由がなく医師の療養の指導に従わなかったり、保険者(健康保険組合)の指導を拒んだとき被保険者が監獄、留置場などにいるとき(未決勾留中の人は除く)支給されません(除く埋葬料)。ただし、被扶養者への支給は制限されません。支給されません。一部支給されません。けんか、泥酔、著しい不行跡により事故を起こしたとき▼一部もしくは全部が支給されません。詐欺その他不正な行為で保険給付を受けた、または受けようとしたとき将来支給すべき傷病手当金または出産手当金を支給しないことがあります。 保険給付は、請求権が発生したあと、その権利を2年間行使しないと、法の規定により時効となりますのでご注意ください。 次のような場合には、健康保険の給付の全部または一部が制限されます。療という現物”で支給されるものを現物給付といいます。17●支給形態による区分現物給付現金給付 病気やケガで保険証等を持参して医者にかかったときに受ける診療、薬、治療材料など、“医 病気やケガで会社を長期にわたって休んだとき、出産したとき、死亡したときなどに“現金”で一定の費用が給付されます。この費用の給付を現金給付といいます。保険給付の時効保険給付の制限
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