●けんこうほけんGUIDE前産後休業等を終了した際の改定が行われる場合※このほか「資格取得時決定」があります。13■定時決定(算定基礎届) 標準報酬は毎年1回7月1日時点で、その年の4月、5月、6月の3ヵ月間に支払われた報酬を基礎にして決め直され、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額として適用されます。※ ただし、以下は定時決定が行われません ①6月1日〜7月1日までに資格を取得した場合 ② 7月から9月までのいずれかの月から随時改定、育児休業等を終了した際の改定、または産■随時改定(月額変更届) ベースアップや昇給などで給料が大幅に変わって、継続した3カ月間に標準報酬月額に2等級以上の変動があるときは、そのつど標準報酬を決め直します。■産前産後休業・育児休業終了時改定 産前産後休業・育児休業を終了後、職場復帰した際は、標準報酬月額の見直しをします。この場合、1等級差でも改定を行います。 また産前産後休業終了後、育児休業を取得せずに職場復帰した際にも、標準報酬月額の見直しを行います。標準報酬月額
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