短期の育児休業の取得に対応して、月末において育児休業を取得している、または、月内に14日以上の育児休業を取得した場合も、当該月の保険料を免除します。また、賞与に係る保険料は、月末において育児休業を取得しており、且つ1ヵ月を超える育児休業を取得している場合に限り免除対象となります。●けんこうほけんGUIDE 産前産後休業期間〔産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間〕、3歳未満の子を養育するための育児休業期間中は、健康保険料および介護保険第2号被保険者(P.54)の介護保険料・厚生年金保険料(被保険者・事業主負担分とも)が免除されます。免除される期間は、産休・育休ともに開始した日の属する月分から、終了予定日の翌日の属する月の前月分までです。 なお、免除された休業期間については、休業前の給与で保険料納付が行われたものとみなして「年金給付等」が算定されます。 保険料は、毎月の給与から前月分の保険料が差し引かれ健康保険組合に納められています。したがって被保険者が月末に会社を辞めたときは、資格を失うのが翌月1日になるので、前月分と、辞めた月の保険料が差し引かれることになります。健康保険組合連合会の「財政調整事業」に充てられます。これは健康保険組合間の共同事業で、高額な医療が発生した組合や財政難の組合へ交付される費用になります。調整保険料は通常の保険料の中に含まれます。11●産前産後休業中・育児休業中は保険料が免除されます●保険料の納め方調整保険料率
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