健保ガイド
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 特定保険料率は、前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等の合計額を被保険者の標準報酬月額・標準賞与額の総額の見込額で割った額を基準として決定します。基本保険料の保険料率は、合算した保険料の保険料率から特定保険料の保険料率を控除した率を基準として決定します。3保険料の606033.4033.4025.8225.820.780.78404022.2622.2617.2217.220.520.52(令和5年度より)10010055.6655.6643.0443.041.301.30 保険料は、標準報酬月額の千分のいくつという保険料率で決まります。保険料率は301000までの間で、その健康保険組合の財政状態に応じて、組合会で決められるしくみになっています。 また、被保険者と事業主との負担割合も健康保険組合の実状によって一定の範囲内で事業主の負担を増やすことが認められています。 保険料は、基本保険料と特定保険料の合算(一般保険料)に調整保険料を含めたものです。 基本保険料は、加入者に対する医療給付、保健事業等の実施のために必要となる保険料です。特定保険料は、高齢者医療制度(P.41〜43参照)の前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等のために必要となる保険料です。1000〜13010保険料率決め方

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