健保ガイド
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28①健康保険証をなくしたとき 令和7年12月1日以前に健康保険証を紛失した場合には、「滅失届」を提出してください。②健康保険証の返却 令和7年12月1日までに資格を喪失した方は、健康保険証を返却してください。○マイナ保険証のメリット①医療情報の共有化で質の良い医療がうけられるマイナ保険証を使って受診すると、初めての医療機関でも特定健診や薬剤・診療情報が医師等と共有でき、より適切な医療がうけられます。(本人が同意した場合のみ)②手続なしで高額な窓口負担が不要マイナ保険証で受診すると、限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立て替え払いが不要となります。健康保険組合への手続きは必要ありません。(限度額適用標準負担額減額認定証は従来通り申請が必要です)○マイナ保険証利用登録マイナ保険証の利用にあたっては、事前に「医療機関に設置されたカードリーダー」「マイナポータル」「セブン銀行のATM」いずれかの方法で登録を行うことが必要です。令和6年12月2日をもって、従来の健康保険証の新規発行を終了・廃止しました。資格取得届や被扶養者異動届、氏名変更届、健康保険証再交付申請書等の健康保険証の発行を伴うすべての申請について交付しません。医療機関等への受診については、健康保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカード「マイナ保険証」をご利用ください。ただし、廃止後も1年間の猶予期間が設けられ、従来の健康保険証は最長で令和7年12月1日まで利用可能です。保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードをマイナ保険証といい、医療機関・薬局で健康保険証として利用できます。健康保険証マイナ保険証保険証等

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